相続不動産登記は,法務局に申請します。
相続した不動産の名義変更には,不動産登記手続きが必要です。
司法書士は,毎年1回実施される合格率2%台の国家試験である司法書士試験に合格した不動産登記の専門家です。不動産登記を代行できるのは,法律上,司法書士と弁護士のみです。
他の者が依頼を受けて登記手続きの代理をすることは,法律に違反し刑罰の対象となります。
相続不動産登記は,土地や建物の所在地を管轄する法務局に不動産登記申請書を提出して行います。申請すべき法務局の管轄は,法務局ウェブサイトで確認できます。
相続不動産登記をしないまま放置していませんか?
相続不動産登記は売買等の登記と異なり,相手方のいない単独申請です。売却処分,融資にともなう担保提供などを予定しない場合は,登記をしなくても特に不都合はありません。
しかし,売却処分,銀行融資を受けることなどを予定しているときは,その登記の前提として必ず登記します。
相続不動産登記は,「そのうちに」と放置しておけば,様々なデメリットを受ける可能性があります。
次世代にも相続が発生し,相続人が増え,必要書類の準備が困難となること,面識のない親戚と遺産分割協議をする必要が生じ,紛争問題へ発展して精神的苦痛をともなう可能性のあること,調停費用,弁護士費用等の経済的負担,問題の解決の長期化などが考えられます。
また,必要書類のうち,除籍謄本の保存期間が80年であること,住民票の除票は保存期間がたったの5年であることなどから,単独登記といえども必要書類の準備に余計な手間がかかり,難解な手続きになってしまいます。もちろん,その分余計な費用がかかります。
平成22年6月1日から,戸籍法施行規則の一部改正が施行され,除籍謄本の保存期間は150年になりました。(平成22年6月9日更新)
必要書類は揃っていますか?
- 最新の戸籍謄本
- 住民票(本籍地の記載のあるもの)
- 除籍謄本(被相続人が出生した時代までさかのぼる)
- 印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
- 遺産分割協議書
諸経費をオンライン登記申請で節約します!
相続不動産登記には,諸経費として,登録免許税,戸籍謄本,戸籍抄本,住民票や印鑑証明書の取得手数料などに加えて司法書士報酬が必要です。
当事務所はオンライン登記申請システムを導入しているため,司法書士事務所にいながら,全国の法務局へ登記申請できます。
また,租税特別措置法により,オンラインで申請するとが適用されます。控除には期限があります。
