兵庫県伊丹市の司法書士ふちがみ事務所です。債務整理,自己破産,過払い,抵当権抹消,遺産分割協議書,相続登記,会社設立の相談ならお任せください。

伊丹の司法書士ふちがみ事務所 阪急伊丹駅徒歩2分
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適法な利率は上限20%です。超過利息は過払い金です。完済後10年まで請求できます。
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お問い合わせ先072-783-7188
債務整理
抵当権抹消
相続登記
会社設立

取扱い業務

債務整理(当事務所は簡裁訴訟代理権のある認定事務所です)
必要なもの
運転免許証などのご本人確認資料
認印
契約書、カード、通帳、ATM利用明細などの証拠類
給与明細書、源泉徴収票などの収入確認資料



ご依頼から受任まで
委任契約書を作成します。
債務整理手続きの内容、費用、注意点等をご説明します。
契約書にご署名・捺印後、着手金1万円を頂戴します。



債権調査1
債権者に対し、受任通知兼取引記録の開示請求を迅速に
 行います。
これにより、返済を中止しても債権者(消費者金融・信販)は
 請求することを禁止されます。
以降、毎月の返済分を生活費・司法書士費用・債務整理後の
 返済資金に充てます。



債権調査2
債権者から届いた取引記録を基に、初めて借りた日から最終の
 返済・借入日までの取引に適法な利率を適用して引き直し計算
 します。
これにより、適法な借金の残高を確定します。



方針の決定から実際の手続き
完済分の
 過払い金
 返還請求
完済後10年以内なら超過利息分を
取り戻します。
任意の交渉に応じない場合は、提訴します。
過払い金
 返還請求
引き直し計算後、借金がゼロになり過払いが
生じている場合は、過払い金を取り戻します。
任意の交渉に応じない場合は、提訴します。
任意整理 確定した借金の総額を原則3年で返済できる場合に選択します。
司法書士は、原則無利息での返済交渉を行います。当事務所は、より粘り強く交渉します。
自己破産 確定した適法な借金を、原則3年から5年で返済できないと判断した場合に選択します。
いわゆる免責不許可事由(浪費等が原因で借金を免除してもらえない)があっても、裁判官の裁量で多くの方が復権しています。
個人民事再生 借金の原因に関係なく利用できるので、自己破産の免責不許可の可能性が高い場合に検討します。
また、住宅ローンの支払いは通常どおり続け、いわゆるサラ金等の借金のみを圧縮し、原則3年で返済するよう再生計画を作成し、債権者の反対が少なければ適用される裁判手続きです。



抵当権抹消(原則ご来所不要なので全国対応可能です)
お確かめください
登記上のご住所・氏名と現在のご住所・氏名が一致してますか?
 相違のときは、別途、変更登記が必要です。
 抵当権抹消登記と一緒にご依頼いただけます。



必要書類のお預かり
完済後金融機関から受領された書類を全てお預かりいたします。
書類のお預かり方法:郵送またはご持参



司法書士の作業
委任状を作成しお送りいたします。
登記費用のご請求書をお送りいたします。



委任状ご記入と費用のお支払い
委任状にご署名・捺印後、ご返信いただきます。
登記費用を銀行振込でお支払いいただきます。



登記申請から完了まで
管轄法務局へ登記申請書を提出させていただきます。
提出後、約1週間から10日で完了いたします。



お預かり書類のご返却
誠に勝手ながら、郵送にて書類のご返却をさせていただきます。



相続登記(オンライン登記で、最大5,000円の税額控除あり)
最低限必要なもの
ご依頼人様 運転免許証等のご本人確認資料
相続人全員の戸籍謄本または抄本
被相続人様 住民票の除票または戸籍の附票
 ※最後の住所を確認するため
戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
 ※相続人を確定するため
 ※出生から死亡までの事実を証明するもの
固定資産評価証明書



民法上の法定相続分で登記する場合に必要なもの
相続人全員の住民票



遺産分割協議書により登記する場合に必要なもの
相続される方 住民票
相続されない方 印鑑証明書



司法書士がさせていただくこと
事前のご相談 
上記必要書類の確認と不足書類のご案内、取得代行
遺産分割協議書等必要書類の作成
登記申請から登記完了後の書類のご返却まで
ご希望により税理士のご紹介
ご希望により預貯金や有価証券等の財産の相続手続き、
 その他相続手続き全般に関する相談窓口のご紹介



オンライン登記申請のメリット
司法書士事務所にいながら、全国の法務局へ登記申請
 できます。これにより、司法書士報酬を節約できます。
政府の電子行政手続きの利用促進策により、オンラインで
 登記申請すると 最大5,000円の登録免許税控除が適用
 されます。



会社設立(オンライン登記と電子定款の採用で費用を節約)
 株主を他から募集しない発起設立を前提としています。

事前にご検討いただくこと
商号(会社の名称)の決定
 <類似商号規制は廃止されています。>
本店所在地の決定
 <何丁目何番何号のような正式な所在地>
事業目的の決定<大体のイメージ>
資本金の決定<最低資本金の規制は廃止されましたが、
 建設業等他の法令の規制に該当する場合には注意が
 必要です。>
出資者(株主)の決定
取締役等役員の決定



お客様にご準備していただくもの
運転免許証等のご本人確認資料
印鑑証明書<発起人さま、役員の方>(3ヵ月以内のもの)
ご実印<発起人さま、役員の方>
会社の代表印<法務局に届け出るもの>



司法書士がさせていただくこと
事前のご相談
ご希望により税理士のご紹介
同一所在地に同一商号が登記されていないかの確認
事業目的の既登記事例に基づく検討整理
事業目的が各種法令に適合しているかの確認
電子定款の作成<PDF>
電子定款の認証手続きの嘱託<公証役場へ出頭>
 認証後の定款は、CD-R等で紙の謄本1通と一緒に
 お渡しいたします。
登記申請手続き
登記完了後の印鑑カード・印鑑証明書・履歴事項証明書の取得
 <法務局へ出頭>

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